免許証の更新特例<期間前更新>
運転免許証の更新ですが、特例なく更新期間(誕生日の前後1か月)がMustと思ってましたが、期間前更新の特例があることに気づきました!免許更新のためだけに世界一周旅行中に1度帰国することを考えていたので、助かりました。これで、期間をあまり気にする必要なく、好きなだけ旅することが可能になります。

あまりポピュラーな制度ではないと思うので、分かったことを少し解説します。
まず、運転免許証の更新は違反履歴の有無によって更新までの期間が異なってきますが、私は違反履歴がない(車を所持してなく、運転してないだけですが)のでゴールド免許の5年更新で、来年(2026年6月)が更新期日でした。
そのため、世界一周旅行は、2026年6月までに旅行を終えるか、一時帰国するかのどちらかで考えていました。
免許証の期間前更新はその名のとおり、期間を前倒しして更新できる制度です。たまたま、よく見る世界一周旅行者ブログの出発前準備記事を見ていて、この制度に気づきました。
免許証の住所変更も必要だったので、さっそく本日、近所の警察署へいって手続き内容を聞いてきました。
まず、デメリットは更新期日前に更新するので免許証の更新期間が短くなる点です。当然ですね。私の場合は5年間の期間があるのに4年で更新するため、1年間は損する形になります。あと、地元の警察署でも更新は可能ですが、免許証が届くのに1か月ほど期間を見て欲しいと言われました。私はすぐにでも世界一周旅行に出たいので、運転免許センターまで更新に行くことにしました。
運転免許センターであれば、その日の内に講習を受けて、免許証の受領までが1日で完結可能です。
次いで、運転免許センターに電話して、準備物や予約の要否などを確認しました。結果、予約は不要。時間は、優良・一般の場合8:30~12:00、13:00~15:00、準備物は、免許の更新に必要なアイテム(免許証、眼鏡など)&パスポート。
更新の特例が適用されるやむを得ない理由及びその証明のため提示していただく書類
期間前に更新される場合は、通常の更新手続に必要な書類に加え、理由を証明する書類が必要になります。
〇病気療養のために入院をされる方……医師の診断書
〇海外留学をされる方……………………入学案内書等の写し
〇海外において勤務される方……………海外勤務命令書(辞令)等の写し
〇長期間にわたり海外旅行をされる方…パスポート等
〇出産を予定されている方………………母子手帳等
〇その他のやむを得ない理由のある方
私の場合は、パスポートを持ってきてとの事でした。事情によって必要書類は異なってきますので、注意が必要です。
この制度の存在に気づいたのは僥倖でした。実は、引っ越し費用を抑えるために、引っ越し荷物の搬入は2週間以内ならいつでもOKという条件にしており、まだ引っ越し荷物が新住所に届いてない状態です。。。手持ち荷物は減らしたく、世界一周旅行の荷物やパスポートは、引っ越し荷物として、業者に預けたままで、まだ届いてない状態。そのため、旅行の航空券も予約できない=出発日が決まらない。免許センターに行くことも出来ない。ただただ、実家で荷物を待っている暇な状態になっていました(笑)。そんな中、世界一周旅行のブログを色々と見てて、この制度に気づけラッキーです。旅行に出た後で知ったりしてたら目も当てるれない。皆さんも事前準備は念入りに。